タクシー事業者の新規免許や増車を認めず、「格安運賃」も禁止するタクシー事業適正化・活性化特別措置法(タクシー新法)が1月27日に施行されたことに伴い、札幌交通圏(札幌市・江別市・石狩市・北広島市)で新法による1回目の「タクシー事業適正化・活性化協議会」が14日に開催される。
同協議会は、タクシー事業者や学識経験者、行政、消費者団体などがメンバーになって地域のタクシー事業について議論する場。タクシー新法が施行される以前に施行されていた旧特措法の下でも協議会は開催されてきたが、今回は新法に基づく初の協議会で、タクシー新法の趣旨説明や消費増税後の公定幅運賃などが報告される。
旧法下による協議会で会長ポストに就いていたのは北海道運輸局長(現在は小山内智局長)だったが、新法に基づく今回の協議会では新会長に千葉博正札幌大学教授が選出されて就任する見込み。
タクシー新法は、タクシー事業の新規免許や増車を認めず、減車についても国が監査や指導を強め強制力を持たせるほか、国が決めた公定幅運賃以外の「格安運賃」を禁止する時限立法。協議会では、地域の事情を広く議論、地域に応じて新法の考え方を反映させていく。
タクシー1台当たりの実収入や実際に客が乗る実車率が低下している交通圏は、特定地域としてこうした協議会が設置されるのは旧法と同じたが、特定地域の指定要件が変更されるため、旧法の下で特定地域だった道内の交通圏の中には準特定地域に変更され、規制強化が図られる特定地域は半分程度に減りそう。