北海道20信金が「後見制度支援預金」の取り扱い開始

金融

 一般社団法人北海道信用金庫協会に加盟する20信金の本店・支店約500ヵ所で8月1日以降、「後見制度支援預金」の取り扱いが順次始まっている。(写真は、北海道信用金庫協会が入っている札幌市中央区の信金中央金庫ビル)

 認知症などによって判断能力が不十分な人を後見人が代理して法律行為や財産を管理するのが成年後見制度。「後見制度支援預金」とは、成年後見制度による支援を受ける本人の預貯金のうち、日常的に使用しない金銭を家庭裁判所の指示書に基づいて管理する預金口座。北海道信金協会は札幌高等裁判所の間での協議を経て、会員20信金で取り扱いを開始することになった。

 利用対象者は、道内の札幌・函館・旭川・釧路の各家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人で、裁判所から口座開設の指示書の発行を受けた人。預け入れ、払い戻しともに裁判所の発行する指示書に基づき取り扱われる。利率や手数料は、各信金によって異なる。

 成年後見制度による預金保護には「後見制度支援信託」があるが、最低預入単位が定められているなど利用のハードルが高かった。「後見制度支援預金」は最低預入の制限がなく利用しやすくなっており、2017年7月に静岡県の沼津信金(静岡県沼津市)が最初に取り扱いを開始。以降、信金、信用組合のほか農業協同組合やメガバンクなどに取り扱いが広がっている。
※2019年8月6日記事一部修正しました。

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