全国大手の行政書士法人、SATO行政書士法人(札幌オフィス=札幌市東区、東京オフィス=東京都豊島区)は、民泊仲介大手の米エアビーアンドビー(略称・エアビー)の日本法人(東京都新宿区)と提携、民泊業務を始める個人などを対象に行政手続きの代行サービスを始める。IMG_9840(写真は、エアビー日本法人田邊泰之代表取締役)

 6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)により、物件を所有するホスト(家主)は、年間180日間を上限に旅行者などを宿泊させることが合法的にできるようになる。ただ、その際、民泊事業を行おうとする家主は都道府県への届け出が必要になる。また、家主から物件の管理を受託する業者は国土交通省への登録が必要。

 SATO行政書士法人は、こうした届け出や登録に必要な書類の作成などを家主や管理業者に代わって有料で行う。届出住宅が消防法令に適合していることを示す適合通知書も取得して申請時に提出しなければならないほか、近隣住民への文書配布、事前説明会も開催しなければならないため、こうした煩雑な作業をサポートして、エアビーの物件拡大を後押しする。

 家主は、民泊法が施行される3ヵ月前の3月15日から自治体への届け出が可能になる。エアビーは、2月から全国で運営セミナーを開催、SATO行政書士法人の担当者が講師を務めるなどして家主に必要な対応などを説明している。札幌では、3月23日、24日の2日間、札幌市中央区のキャリアバンクセミナールームで説明会を開催する予定。問い合わせは、同法人民泊事業サポート(☎0570・030・310、平日10時から17時)へ。ホームページは、http://sato-minpaku.com/
※2018年2月13日記事一部訂正。



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