東京地裁知的財産部でポイントプラスVS.コープさっぽろの第3回口頭弁論、双方主張の応酬で鋭く対立

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 POS情報開示システムを巡るポイントプラス(札幌市、加我稔社長)とコープさっぽろの損害賠償訴訟の第3回口頭弁論が31日、東京地裁知的財産部で行われた。この裁判は、ポイント社が開発したシステムをコープさっぽろと子会社のデュアルカナムが不当に奪い損害を被ったとして、ポイント社が2者を相手取り開発費と営業権の合計4億9200万円の損害賠償を求めたもの。2回目から知的財産権を専門に扱う東京地裁で審理が行われ、3回目となるこの日は被告の原告主張に対する認否反論などが行われた。(写真は、東京地裁)
 
 ポイント社は前回までに同社が権利を有するプログラムを被告が不当に複製、翻訳を行ったことや被告がポイント社の営業権を侵害したこと、それに当たって独占禁止法に定める優越的地位の濫用があったことなどを主張していたが、この日の口頭弁論でコープさっぽろとデュアル社は、認否反論。
 
 その主張は、①ポイント社が疑義を唱えた旧宝箱システム(POS開示システムの名称)の著作権はコープとデュアル社が有するが、取得当時の記録を探すのは困難②デュアル社のトレジャーデータ(POS開示システムの名称)が旧宝箱システムを複製したことを全面否認、ポイント社は複製部分を具体的に指摘せよ――というもの。
 
 また、コープとデュアル社は、ポイント社に対してライセンス料やシステム料の未払いについて支払いを求める反訴状も提出した。
 
 ポイント社は、今回の口頭弁論までに新たな準備書面を提出。その主張は次の通り。①旧宝箱システムとトレジャーデータの利用画面が実質的に同一であり、複製により作成された②トレジャーデータの開発は、グーグルの提供する環境でシステムを再構築したいというコープ側の提案に従い、原告と被告が共同で行った開発で原告も新システムに著作権を有する③新環境へサービスが移行した後、被告側は原告の著作権、営業権を侵害した。
 
 また、ポイント社は裁判所にコープ側が有するトレジャーデータのプログラムを記録した記録媒体や2者の5年分の決算書類等の文書提出命令を行うように申し立ても行った。
小川裁判官は、ポイント社が著作権を有するとする旧宝箱システムの範囲・内容の特定と取得原因を明らかにすることを求めた。
  
 次回の口頭弁論は7月5日。認否反論の準備書面提出期限は7月2日とされている。

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