健康食品や化粧品のオリジナル商品をインターネット販売している北の達人コーポレーション(本社・札幌市中央区、以下北の達人)が、同業のはぐくみプラス(同・福岡市中央区)を相手に提起していた不正競争行為差し止め訴訟の判決が、9日東京地裁であった。同地裁は北の達人の主張を認め、はぐくみプラスに損害賠償金1835万7803円の支払いを命じた。(写真は、北の達人コーポレーションの木下勝寿社長)

 北の達人は、2018年2月にはぐくみプラスに訴訟を提起。はぐくみプラスが販売している「はぐくみオリゴ」のオリゴ糖純度100%の表示は品質誤認表示に当たるほか、北の達人コーポレーションが販売している「カイテキオリゴ」に対して、はぐくみプラスが「カイテキオリゴはオリゴ糖100%ではなく、当社品が良品で100%」と虚偽事実を述べていることは信用棄損に当たるとして、品質誤認表示と信用棄損行為の差し止めや損害賠償の支払いを求めていた。

 今回、東京地裁は「はぐくみオリゴ」に含まれるオリゴ糖の純度が53・29%にもかかわらず純度100%とした表示を品質誤認表示と認め、はぐくみプラスに対して損害賠償金と遅延損害金を支払うよう命じた。


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