東日本大震災で膨大に発生したがれき類の撤去、処理について、被災地の処理能力だけでは対応しきれない可能性が出てきた。被災地を含め周辺の処分場も被災しているおそれがあり、がれき処理は他府県の自治体や産業廃棄物処理業者に委託せざるを得ない状況になりそうだ。


 がれき類は法律的には一般廃棄物に当たる。
 一般廃棄物は地方自治体が収集、処理、処分の責任を負うことになっているが、今回の東日本大震災のがれき類は膨大な量に及び、自然災害ということもあって国が撤去、処理費用を全額負担することが決まっている。
 ただ、一般廃棄物と言っても自動車や家電製品、ペットボトルや金属缶なども含まれており、それぞれのリサイクル法で処理方法が定められているケースもある。がれき類からこうしたリサイクルに供する廃棄物を分別する作業も煩雑さを極めることが予測される。
 処分は地方自治体のゴミ処理場で行われることになるが、被災地やその周辺自治体の処理場だけでは対応できない可能性がある。
 このため、廃棄物処理の広域分散は避けられず道内の自治体等でも受け入れ処理の必要性に迫られそうだ。
 また、一般廃棄物を産業廃棄物処理業者も処理できるような臨時的措置が必要になる。産業廃棄物処理業者は、製造業や建設業など事業者から排出されるものを処理することはできるが、一般家庭から出る廃棄物を処理できない取り決めになっており、早期撤去、早期処理を進めるためには民間の産業廃棄物業者の利活用が不可欠になりそうだ。
 一般廃棄物や産業廃棄物の処理には、埋め立てに使うか、リサイクルするかの2つの処分方法があるが、
 道は「北海道循環型社会形成の推進に関する条例」で道外から産業廃棄物を搬入するには事前協議を義務付けており、リサイクルされる廃棄物を前提に道内に運ぶ込むことができるとしている。
 今後、がれき類の処理が本格化すれば、埋め立て用廃棄物も道内に運び込めるような道条例の弾力運用も必要になりそうだ。


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