札幌東労働基準監督署は、学校法人札幌大学が36協定を結ばずに教職員に課外活動や時間外労働をさせているとして調査に入った。IMG_8395(写真は、札幌大学中央棟)

 36協定は、使用者側が法定労働時間以上の残業や休日出勤を課す場合に従業員側の組合などと36協定を締結しなければならず、それを労働基準監督署に届け出なければならない。36協定を労基署に届け出ずに時間外労働をさせると労働基準法違反になる。

 札幌大学と札幌大学教職員組合は、以前は36協定を結んでいたが2017年度からは毎月更新する取り決めになっている。17年11月1日から12月15日までは協定を更新しておらず、18年に入ってからも2月以降は協定を更新していない。このため、本来はこの期間に教職員の課外活動などでの時間外労働や休日出勤などはできない。

 札幌大学は野球部やサッカー部など活発な課外活動で知られており、職員による課外活動の指導や帯同が広く実施されている。法人側はこれを「ボランティア」と主張、「業務」扱いとしていない。課外活動が時間外手当の対象になるのかは判断が分かれるが、36協定を結ばずにこうした実質的な時間外が行われている実態がある。

 また、教員の就業に関しては就業規則に明確な規定がないものの、教員は所定労働時間が不透明で裁量労働制が正式に適用されていないにも関わらず36協定の対象外とされ不安定な労働条件の下に置かれている。中には20コマを受け持っている教員もいて長時間労働を余儀なくされている実態もある。

 札幌東労基署は調査後、法人に①36協定の締結②休日出勤した場合などの代替休暇をその月にうちに取得できるようにする③労働時間が長時間に及んでいるなどについて指摘した。


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