石屋製菓が主力商品の「白い恋人」の商標権や営業上の利益を侵害されたとして「面白い恋人」を発売している吉本興業など3社を相手取った民事訴訟の第2回口頭弁論が、11日に札幌地裁701号法廷であった。1月の第1回口頭弁論で吉本側は態度を表明していなかったが、今回は請求棄却を求めて争う姿勢を示したが、同時に争うことは本意ではないとして和解の意向も示した。(写真は、石屋製菓本社工場)
 
 石屋製菓は吉本興業など3社に1億2000万円の損害賠償と販売差し止めを求めている。吉本側は、今回の口頭弁論で「白い恋人」の著名性の立証が十分でないことや類比(消費者が誤認や混同する)の主張も十分ではないと主張、石屋製菓側に準備書面の提出を求め、争う姿勢を示した。
 
 浅井憲裁判長は、原告側に5月16日までに準備書面提出を求め、次回は弁論準備として5月29日に行われる。
 
 ただ、吉本側は白い恋人のパロディー商品であり、消費者に誤認、混同させて販売する趣旨ではないことを示しており、和解の方向で解決する考えも明らかにしている。
 


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